司法書士のお仕事については今回がとりあえず最後です。
最後は、裁判のお話です。司法書士という名前からもわかるように、実は法務省が管轄する場所への書類作成がお仕事です。もちろん裁判に使う書類の作成もお仕事の一つです。
お金の面で、弁護士にお願いできないような方のサポートとして、裁判所に提出する書類を作ったりしています。おそらく件数の多い仕事としては、相続放棄のための書類作成や、自己破産の書類の作成です。
その影響もあってか、司法書士は簡易裁判所(請求額が140万円以内)の裁判に対しては、ほぼ弁護士と同じようなことをしてもいいですよという制度が作られました。
誰でもできるわけではなく、1日たりとも休んではいけない100時間研修を受け、認定テストに受かった人だけがほぼ弁護士業務をすることができます。(もちろん一部の特殊な司法書士を除いて弁護士さんのように万能に事件に対処できる知識や経験をもっているわけではありません)
ここで少しだけ裁判の話をさせてもらうと、裁判には、大事な2つのルールがあります。
①自分の訴えが認められるには、法律に書かれているハードルをクリアすること
②訴えた人は、ハードルをクリアしているという証拠を用意しなければ負けるということ
例えば、お金を返してほしい人が訴えようとすると、「お金を貸す契約したよ」「ちゃんと相手にお金を渡したよ」「返済期日を過ぎているよ」というハードルに対して、「ちゃんとクリアしていますよ」という証拠を用意する必要があります。
証拠を用意できれば勝ち、できなければ負けです。また、勝っても回収するのは一苦労です。
私たち司法書士は実務を通じて、この原則を身をもって痛感しているわけです。この差はとても大きいと思います。契約、約束、すべては最終的に裁判によって解決されるわけです。だから、私たちの視点も裁判で最終どうなるんだろう?ということになります。
世の中に溢れている契約書のひな型も裁判で使えなければ意味がないですよね。
ちなみに当事務所は、裁判業務はお断りさせていただいております。大事なことは、自分のできないことは他の専門家に任せることです。