外国会社(法人)が日本で事業をする場合にはどんな形があるのかをまとめます。
1.駐在員事務所
日本で事業展開をする前提として市場調査や情報収集をしたいときに使われます。
しかし、銀行口座の開設も難しかったり、事務所の賃貸借契約も個人名義でなければ受け付けてくれないところが多いなど、使い勝手は良くありません。
登記としては、「外国会社の日本における代表者選任登記」となります。
2.日本支店の登記
営業所を設ける場合には、「外国会社の営業所設置」という登記を行います。口座開設や不動産賃貸借契約が可能になります。実際に設置しようとすると、外国会社に関する資料が必要になります。
3.子会社を設置の登記
外国会社が出資をして会社を作ります。合同会社、株式会社のどちらの登記でも可能です。基本的には国内での設置と同じですが、親会社の事業目的と子会社の事業目的に共通点が無いといけないので注意が必要です。
出典 2019年月報司法書士2月号(一部加筆)
担当 阿登