日本国外で領事館認証、宣誓供述書の取得が困難な場合

不動産の買主になる場合には、住所が書かれている公的な書類が必要です。

日本国内の場合は、住民票や印鑑証明書をとれば大丈夫ですが、海外の場合には、その国の公館(領事館、大使館)に行って証明を出してもらいます。

しかし、居住地と日本の公館が離れている場合など、領事が作成した証明書を取得することが困難な場合には外国の公証人が作成した署名証明を添付した登記が認められたケースがあります。(昭和48年4月10日民事三第2999号民事局第三課長事務代理回答)

この考え方に基づけば、外国籍の方も同様に、自分の居住国でないところに住んでいる場合、自分の国の公館に行けない場合には現地の公的書類で対応できる可能性はあります。

その場合、現地の取得可能な公的な住所証明を取得し、やむを得ない上申書を作成した上で法務局と相談をしてどうなるか・・・という感じです。

【出典:月報司法書士2019年2月号】

結局は、イレギュラーな案件は事前準備、事前確認が必要ですね。

担当者 阿登靖紀

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